【行政書士が解説】相続の基礎知識 – 法定相続人

相続が発生した場合、誰がどのような割合で財産を受け継ぐのかを決める重要なルールがあります。それが「法定相続人」に関する規定です。この記事では、法定相続人の基本的な知識と注意点について解説します。

法定相続人とは?

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人々のことを指します。日本の民法では、法定相続人の範囲や相続分が明確に定められています。主な法定相続人は以下の通りです。

1. 配偶者

配偶者は常に法定相続人となります。他の親族がいるかどうかにかかわらず、配偶者は相続権を持ちます。

2. 子ども

子どもも法定相続人となります。ここでいう「子ども」には、実子、養子、認知された子どもが含まれます。

3. 直系尊属

被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。

4. 兄弟姉妹

被相続人に子どもや直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

相続分の割合

法定相続人が誰であるかによって、相続分の割合が変わります。以下に代表的なケースを紹介します。

配偶者と子どもがいる場合

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(子どもが複数いる場合は均等に分割)

配偶者と直系尊属がいる場合

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡していた場合、その人の子どもが代わりに相続する制度です。これにより、被相続人の孫やさらにその子孫が相続人となることがあります。

代襲相続の例

例えば、被相続人の子どもAが既に亡くなっている場合、Aの子ども(被相続人の孫)が代襲相続人として相続します。この場合、孫はAが受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。

代襲相続の範囲

代襲相続が認められるのは、被相続人の子どもが死亡している場合のみに限りません。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にも、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。

注意点

1. 遺言書の存在

被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。ただし、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権が保障されています。

2. 養子縁組の影響

養子縁組をした場合、養子も実子と同じように法定相続人となります。ただし、特別養子縁組の場合、実親との法定相続関係は消滅します。

3. 相続放棄

法定相続人は相続を放棄することができます。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
ただし、相続発生前に放棄することはできません。

まとめ

法定相続人に関する知識は、相続手続きをスムーズに進めるために非常に重要です。相続が発生した際には、早めに専門家に相談することをおすすめします。また、遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。法定相続人の権利と義務を正しく理解し、適切な対応を心がけましょう。

遺言書の作成や相続に関するご相談はまさき行政書士事務所へお任せください。