【行政書士が解説】遺言書の書き方:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

行政書士の西森です。遺言書は、遺言者の最終的な意思を明確にし、相続に関する争いを避けるために欠かせないものです。形式としては「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式が法的に認められており、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。また、遺言書を適切に実行するためには、遺言書の検認手続きについても理解しておく必要があります。今回は、これらの遺言書形式とその検認手続きについて解説します。

1. 自筆証書遺言

特徴:
自筆証書遺言は、遺言者がすべての内容を自ら手書きで作成する遺言書です。遺言者が完全に一人で作成できるため、最も簡単で身近な遺言書の形式です。

メリット:

  • 費用がかからない: 自筆証書遺言の最大のメリットは、作成費用がかからない点です。専門家に依頼しなくても、紙とペンさえあれば作成可能で、手軽に作成できる利便性があります。
  • 手軽さ: 遺言書を作成したいときに、思い立ったその瞬間に作成できる手軽さがあります。特に、病気や事故など、緊急時においても速やかに作成可能です。
  • プライバシーの保護: 遺言書の内容を完全に他人に知られずに作成できるため、プライバシーが守られます。相続人間での紛争を防ぐため、遺言の内容を極秘にしておきたい場合に適しています。

デメリット:

  • 形式不備のリスク: 自筆証書遺言の最大のデメリットは、形式的な不備によって無効となるリスクがある点です。特に、日付の記載や署名・押印が欠けている場合、遺言書が無効とされることがあります。また、言い回しに不備があった場合、内容が誤解される可能性もあります。
  • 偽造・改ざんのリスク: 遺言書が第三者によって偽造されたり、改ざんされたりするリスクがあります。また、相続人が発見後に内容を変更する可能性もあり、遺言書の信頼性に欠ける場合があります。
  • 保管のリスク: 遺言書を自分で保管するため、紛失や損壊のリスクが伴います。また、遺言書が故意に隠される可能性もあるため、遺言者の死後に発見されないリスクがあります。
    令和2年7月10日からは法務局に保管することも可能となっています。
  • 検認が必要: 自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

書き方の注意点:

  • 全文手書き: 遺言書の内容は、全て遺言者自身が手書きで書く必要があります。これは、法律で定められた要件であり、パソコンで作成した遺言書は無効となります。内容は、できるだけ具体的に、誤解を生じないように記載しましょう。
    財産目録については、パソコンでの作成が可能です。
  • 日付の記載: 遺言書には、作成した日付を明確に記載する必要があります。「○○年○○月吉日」といった曖昧な表現は避け、具体的な年月日を記載することが求められます。日付が記載されていない場合、遺言書は無効とされる可能性があります。
  • 署名と押印: 遺言書には遺言者の署名と押印が必要です。署名は、自筆で行う必要があり、印鑑はできるだけ実印を使用することで、遺言書の信頼性を高めることができます。また、実印を使用する場合は、印鑑登録証明書を添付しておくと良いでしょう。

その他記載したほうが良い項目:

  • 遺言執行者の指定: 遺言執行者は、遺言の内容を実行する責任を持つ人物です。信頼できる人物を指定することで、遺言の内容が確実に実現されます。遺言執行者がいない場合、相続人全員が協議して実行する必要があり、紛争の原因となることがあります。確実に執行してもらえるよう、行政書士や弁護士などの専門家を指定することも可能です。
  • 具体的な相続財産の記載: 遺言書には、財産の具体的な内容(不動産、預金、株式、動産など)と、その分配方法を明記します。財産の特定が不明確な場合、相続人間で争いが生じる可能性がありますので、細部にわたって記載することが重要です。
  • 遺留分への配慮: 遺留分権利者(配偶者や子供、直系尊属)の権利を考慮し、その取り分を適切に記載することで、遺言の無効リスクを減らします。遺留分を侵害する内容の場合、遺留分減殺請求を受ける可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。
  • 特定の相続人への感謝や謝意: 遺言書の効力には影響がありませんが、特定の相続人に対する感謝の気持ちや、相続財産に関する個人的な思いを記載することも可能です。これにより、遺言書がより人間味のあるものとなり、相続人間の理解が深まることがあります。

検認手続きについて:
自筆証書遺言が発見された場合、遺言書を保管している者(遺族など)は速やかに家庭裁判所にその遺言書を提出し、検認を受ける必要があります。検認は、遺言書の内容を確認し、その内容が改ざんされていないことを証明するための手続きです。検認を受けないまま遺言の執行を行うことはできません。

検認手続きでは、遺言書が開封され、内容が相続人に通知されます。ただし、検認は遺言書の有効性を判断するものではなく、あくまで形式的な確認に過ぎません。検認後、遺言書は法的に実行可能となります。

2. 公正証書遺言

特徴:
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法的に有効な文書として作成する遺言書です。これは、最も法的に安全かつ確実な遺言書の形式とされています。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成されるため、形式不備による無効のリスクがほとんどありません。

メリット:

  • 法的有効性の高さ: 公証人が遺言書の作成に関与するため、形式的な不備が生じるリスクが非常に低いです。また、遺言書の内容が後に争われる可能性も低くなります。公正証書遺言は、最も信頼性が高く、裁判所においても有力な証拠として認められます。
  • 確実な保管: 公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。さらに、遺言者が生存中に遺言書が発見される心配もありません。遺言書の保管に関する心配がなく、確実に相続手続きを進めることができます。
  • 証人の立会い: 作成時に証人が立ち会うため、遺言者の意思が明確に反映されると同時に、遺言書の内容に関する信頼性が高まります。証人の立会いにより、後々の争いを未然に防ぐ効果があります。
  • 検認不要: 公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

デメリット:

  • 費用の発生: 公証人に支払う手数料がかかります。費用は遺言書の内容や財産の価値に応じて異なりますが、一般的にはそれなりの金額となります。また、証人に謝礼を支払う場合もあるため、作成費用は比較的高くなる傾向があります。
  • 作成手続きの手間: 公証人との事前打ち合わせや、証人の手配などが必要です。特に証人の選定には注意が必要です。証人には、遺言者の相続人やその配偶者、直系血族は適しません。また、公証人との調整には時間がかかることがあります。
  • 秘密性の欠如: 公証人と証人が遺言書の内容を知ることになるため、内容を完全に秘密にすることはできません。内容が他人に知られることを避けたい場合には、不向きです。

書き方の注意点:

  • 事前相談: 公証人との事前の打ち合わせをしっかり行い、自分の意思を正確に伝えることが重要です。また、遺言の内容が法律に適合しているかを確認するため、必要に応じて法律専門家の助言を受けることも考慮しましょう。特に複雑な財産分割や特定の条件を設ける場合には、専門家のアドバイスが有用です。
  • 証人の選定: 遺言内容に利害関係を持たない信頼できる証人2名を選ぶ必要があります。証人には、遺言者の相続人やその配偶者、直系血族は適しません。また、証人は公証人の関係者ではないことが求められます。証人の選定には十分な注意が必要です。

その他記載したほうが良い項目:

  • 詳細な財産分配: 相続人ごとの分配割合や、特定の財産の帰属について具体的に記載することが望ましいです。例えば、不動産の場合は所在地や地番、登記簿記載の内容を詳細に記載します。また、預貯金については銀行名、支店名、口座番号を明記することが求められます。
  • 遺留分への配慮: 遺留分権利者の取り分に配慮し、法的に争われないようにすることが重要です。遺留分減殺請求を防ぐための措置も検討しましょう。特に、遺留分を侵害する可能性がある場合には、遺言書に理由を記載することで、後の紛争を防ぐことができます。
  • 予備的措置: 相続人が先に亡くなった場合や、他の想定外の事態が起こった際の代替措置も記載するとよいでしょう。例えば、「相続人Aが先に亡くなった場合には、その子孫に相続させる」といった条項を加えることで、遺言者の意思がより確実に反映されます。
  • 未成年者や障がい者の保護: 相続人に未成年者や障がい者がいる場合、その保護措置についても記載することが望ましいです。例えば、信託を利用して財産管理を行うなど、具体的な方法を記載することで、相続後のトラブルを防止します。

検認手続きについて:
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。公証人が関与しているため、遺言書の信頼性が高く、内容が確実に実行されることが保証されているためです。このため、遺言執行者は検認手続きなしに遺言内容を実行に移すことができます。

3. 秘密証書遺言

特徴:
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしつつ、その存在を公証人に証明してもらう形式の遺言書です。遺言書の内容を他人に知られたくないが、その存在は確実に証明してもらいたい場合に適した形式です。

メリット:

  • 内容の秘密保持: 公証人や証人にも内容を知られることなく、遺言書を作成できます。これにより、遺言者のプライバシーが保護されます。特に、遺言内容が複雑である場合や、相続人間で争いが予想される場合には有効です。
  • 公証人の証明: 遺言書の存在自体が公証人によって証明されるため、遺言書の存在が確実に確認できます。遺言書の信頼性を保ちつつ、内容を秘密にできるのは大きな利点です。

デメリット:

  • 形式不備のリスク: 自筆証書遺言と同様に、形式的な不備があれば無効となる可能性があります。特に、封印や公証人への提出方法に注意が必要です。封筒の封印が不完全だった場合や、遺言書に署名・押印がなかった場合、遺言書は無効となります。
  • 保管のリスク: 遺言書は遺言者自身が保管するため、紛失や盗難のリスクが伴います。また、遺言書が発見されなかったり、意図的に隠される可能性もあります。保管場所の選定や、信頼できる人物への通知が必要です。
  • 費用の発生: 公証人に証明を依頼するため、一定の費用が発生します。費用は公証人に依頼する際に発生しますが、公正証書遺言ほど高額ではありません。
  • 検認が必要: 秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様に検認手続きが必要です。

書き方の注意点:

  • 遺言書の封印: 遺言書を封筒に入れ、しっかりと封印します。封印には、印鑑や署名を使用します。封印が不完全であった場合、遺言書の有効性が疑われることがありますので、十分な注意が必要です。
  • 公証人への提出: 封印された遺言書を公証人および証人2名の前で提出し、遺言書が遺言者本人のものであることを確認してもらいます。公証人はその内容には触れませんが、遺言書が存在することを証明します。
  • 証人の選定: 秘密証書遺言でも、証人が2名必要です。証人の選定に際しては、公正証書遺言と同様、利害関係のない信頼できる人物を選ぶ必要があります。特に内容を秘密にしたい場合、証人には口が堅い人物を選ぶと良いでしょう。

その他記載したほうが良い項目:

  • 遺言書の内容の詳細: 自筆証書遺言と同様に、相続財産の具体的な分配方法や遺言執行者の指定などを詳細に記載します。内容が明確でない場合、遺言書の有効性が損なわれることがあります。
  • 秘密保持に関する注意: 遺言書が他人に発見されないよう、保管場所を慎重に選ぶ必要があります。また、万一のために、遺言書の存在を信頼できる人に知らせておくことも考慮しましょう。遺言書の存在が公証人に証明されていても、発見されなければ意味がありません。

検認手続きについて:
秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要です。遺言書が発見された後、家庭裁判所で開封され、内容が確認されます。検認手続きは、遺言書の改ざんを防ぎ、相続人に対して遺言書の内容を通知するためのものです。

検認手続きの詳細と注意点

検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言にとって不可欠なプロセスであり、その手続きを正しく理解しておくことが重要です。検認は、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断するものではなく、遺言書の形式や状態を確認する手続きです。

検認手続きの流れ:

  1. 遺言書の発見: 自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたら、保管者や相続人は速やかに家庭裁判所に届け出ます。
  2. 検認の申し立て: 家庭裁判所に対して、遺言書の検認を申し立てます。申し立てには、相続人全員の名前や住所などが必要です。
  3. 検認の実施: 家庭裁判所が検認を行い、遺言書の内容を確認します。検認の際には、相続人全員に通知が行われます。
  4. 検認の結果: 検認が終了すると、遺言書は法的に有効とされ、相続手続きが進められます。

注意点:

  • 検認を怠るリスク: 検認を行わないまま遺言書を開封したり、執行したりすることは違法です。違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 検認後の対応: 検認が完了した遺言書をもとに、遺言執行者が相続手続きを進めることが求められます。検認は遺言書の有効性を確保する重要な手続きであり、相続においては必ず遵守すべき手続きです。

まとめ

遺言書の作成は、相続におけるトラブルを防ぐために非常に重要です。遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。特に、自筆証書遺言と秘密証書遺言では、遺言書の検認手続きが必要です。
検認手続きは、遺言書の内容が正確に実行されることを確保するためのものであり、家庭裁判所で行われます。この手続きを正しく理解し、適切に対応することで、遺言者の意思が確実に反映される相続が実現されます。
遺言書の作成にあたり、記載すべき項目や注意点をしっかりと理解し、適切な形式を選ぶことが重要です。また、遺言書の内容が無効にならないよう、法律の規定に従って正確に作成することが求められます。特に複雑な相続や特別な希望がある場合には、専門家の助言を受けることが望ましいです。

遺言書の作成ポイントと検認手続きの重要性:

  • 適切な形式を選ぶ: 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中から、遺言者の状況や目的に合った形式を選ぶことが重要です。例えば、財産が多岐にわたる場合や相続人間のトラブルが予想される場合には、法的に強い効力を持つ公正証書遺言が適しています。
  • 専門家のサポートを受ける: 法律や遺産分割に詳しい行政書士や弁護士のサポートを受けることで、遺言書の有効性が確保され、相続が円滑に進みます。特に、検認手続きが必要な場合は、事前に手続きの流れを把握しておくと安心です。
  • 検認手続きの準備: 自筆証書遺言や秘密証書遺言では、検認手続きが不可欠です。遺言書の発見後、速やかに家庭裁判所に提出し、検認手続きを進めることで、遺言の内容が確実に実行されるようになります。検認を怠ると、遺言の効力が損なわれるリスクがあります。

遺言書は、遺言者の意思を正確に伝え、相続におけるトラブルを防ぐための重要な文書です。適切な形式で遺言書を作成し、必要に応じて検認手続きを行うことで、相続がスムーズに進むようになります。遺言書の作成に際しては、法律の専門家のサポートを受けることも考慮し、遺言者の意思を最大限に尊重した内容を作成することが大切です。

遺言書の作成や相続に関するご相談はまさき行政書士事務所へお任せください。